営業時間 9:00~17:00 TEL 043-310-7573
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相続人の方は相続手続きをやりながら、上記のような手続きを同時に行います。
上記の手続きはあくまで例としてあげています。人によって手続きは異なります。
当事務所では相続人の方のために、死後手続きもサポートしています。
まずは無料相談をご利用ください。
相続をするか相続放棄をするかの選択
*相続開始を知った日から三か月以内*
相続人が誰なのかを確定することは相続手続きをする上で必須です。亡くなった方との関係が (出生)から現在までの戸籍、住民票、印鑑証明も必要になります。戸籍収集は時間がかかります。なかには戸籍収集だけで数か月かかることもあります。面倒な作業なので専門家に依頼することをお勧めします。
相続財産の調査が明確でないと、相続手続き上、問題が生じることがあります。
生前から相続人が財産管理していた場合には、財産の把握が比較的容易になりますが、被相続人、自ら財産を管理していた場合には、様々な資料をもとに財産調査を行わなければなりません。
遺言書があればそれに従うのが原則です、遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人同士での話し合い)
をすることで、法定相続を変更することができます。
相続税の申告は死亡日から10カ月以内ですが遺産分割協議そのものには期限がありません。
遺産分割協議の開始にあたって、話し合う内容をあらかじめ決めておくのもいいでしょう。
ただ、遺産分割協議で争いになることが近年増えてきているので、争いを避けるためにも遺言書の準備をおすすめします。
相続人全員で遺産分割協議をして相続分を定めたとき、後に問題が発生しないように、その内容を文章に残します。
遺産分割協議終了後、相続登記や預貯金、株式などの名義書換が必要になります。
相続手続きは多種多様です、相続人様の負担軽減のためにも専門家に依頼することをお勧めします。